短時間労働者(パート・アルバイトなど)の社会保険加入対象拡大
2025年6月に国民年金法等の一部改正法案が成立しました。
これに伴い、今後社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象が拡大します。
社会保険は適用事業所で働く正社員全員と短時間労働者(パートやアルバイトなど)のうち以下の要件を満たす方が加入しなければなりません。
・従業員数51人以上の企業で働いている
・週の労働時間が20時間以上
・月の給与が88,000円以上
・2か月超働くことが予定されている
・学生でない。(夜間部、通信部、休学中を除く)
今年成立した改正法案による加入対象の拡大のポイントは以下の通りです。
・短時間労働者の加入要件のうち、企業規模要件の縮小・撤廃
・短時間労働者の加入要件のうち、賃金要件撤廃
・個人事業所の適用対象拡大
企業規模(従業員数)要件は、現在は51人以上の企業に限定されていますが、これが以下の通り10年かけて段階的に撤廃されます。
2027年10月~ 36人以上
2029年10月~ 21人以上
2032年10月~ 11人以上
2035年10月~ 規模要件なし(10人以下も加入義務)
月額8.8万円以上の要件も、法律公布から3年以内に撤廃されますので、週20時間以上働く短時間労働者については、上記の企業規模要件等を満たせば加入義務が発生します。(2035年10月以降は企業の従業員数によらず加入義務が発生します。)
法人でない個人事業所については、現在は従業員数5人以上で一部の業種が加入対象から除外されていますが、2029年10月以降は全ての業種で加入義務が発生します。
以上のように正社員以外の短時間労働者について、社会保険への加入対象者が拡大することから、今後これらの短時間労働者の働き方に様々な選択肢を用意することがますます重要になります。
具体的には、正社員化のための社内制度整備や、それに伴うキャリアアップ助成金等の活用など様々な選択肢がありますが、制度や手続が複雑なため、専門家のサポートを受けながら早めに準備を進めた方がよいでしょう。
弊所でも労働社会保険法令の専門家としてサポートさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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投稿者プロフィール

- やすもり社会保険労務士事務所 代表
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開業社会保険労務士として、経営者と従業員が「共に輝く」企業づくりに向け、様々なアドバイスを行うほか、働き方改革推進支援センター(厚生労働省委託事業)専門家、臨時労働保険指導員にも従事しています。
また、開業前の25年間はJR東海で勤務。人事はもちろん、営業戦略や新幹線予約システム開発を経験した知見を活かした助言に心がけています。
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