2026年4月~「子ども・子育て支援金制度」スタートと企業の対応

2026年4月より健康保険料などの徴収にあわせて、全世代の被保険者や企業から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。
徴収される支援金は、子育て施策の拡充に充てられます。昨今一層進む少子化対策を強化すべく進められる施策です。
ここでは、本制度についての概要と、制度導入にあたり各企業で留意すべきことについて紹介します。
給与天引き等、社内で必要な手続きを進める上での参考として頂ければ幸いです。

制度概要

徴収開始時期と徴収方法

2026年4月より医療保険料(健康保険料・介護保険料)とともに徴収が開始されます。

制度導入により拡充される給付(例)

直近で実施されている、或いは今後実施される予定の給付(以下)の原資に活用されます。

・児童手当の拡充(2024年10月~:所得制限撤廃、高校生まで支給など)
・妊娠・出産時支援(2025年4月~:妊娠・出産時に合計10万円給付)
・出生後休業支援給付(2025年4月~:両親で育休取得時、育休前の手取り10割相当支給)
・育児時短就業給付(2025年4月~:育児中の時短勤務時に賃金の10%支給)
・こども誰でも通園制度(2026年4月~:保育所等に通園していない保護者が月10h利用可能)
・国民年金育児期間中保険料免除(2026年10月~:フリーランスの育児期間中の国民年金保険料免除)

支援金の拠出額

標準報酬月額または標準賞与額 × 支援金率(0.23%)

以下については健康保険料等と同様の扱いです。
・労使折半による拠出
・健保組合または協会けんぽを通じて拠出
・産休・育休期間中については労使ともに支援金拠出も免除

企業における留意点

給与天引きの時期の確認

社会保険料と同じく、自社の規定における給与天引きの時期をあらかじめ確認します。
制度は2026年4月開始(4月分社会保険料とあわせて支援金を拠出)であるため、社会保険料の給与天引きの時期にあわせて、支援金の拠出時期を設定する必要があります。社会保険料は翌月徴収が一般的ですので、2026年5月給与から「子ども・子育て支援金」の天引きを開始することになりますが、当月徴収の場合はこれが2026年4月給与から、ということになります。従業員に対し、遺漏のないよう周知が必要です。

賞与天引きも忘れずに

「子ども・子育て支援金」は社会保険料と同じく、賞与からも天引きします。給与計算システム等の設定を確実に実施しましょう。

産休・育休時の免除

従業員が産休や育休を取得する場合、社会保険料と同じく「子ども・子育て支援金」についても労使双方で拠出が免除されるため、注意が必要です。

給与明細への記載

「子ども・子育て支援金」の拠出額を他の社会保険料と区別する形で給与明細に記載する義務はないとされていますが、政府が「区分記載について協力を要請」している状況です。
従業員自身にとっての分かりやすさを考えると、この要請に基づき他の社会保険料と明確に区別できる形で記載することとした方がよいでしょう。
この場合、給与明細に「子ども・子育て支援金」の項目を新設して金額を明記する、または他の社会保険料の内訳として金額を明記する、といった方があります。
給与明細のレイアウト変更が必要になるため、給与計算システムでの自動対応等が行われない場合には、事前にシステム改修等の準備が必要です。

(参考) リーフレット(事業主用)|こども家庭庁

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